1978-06-14 第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
○大倉政府委員 ただいまの御質問の御趣旨は、源泉徴収との選択と申しますよりは、給与所得者の所得計算について、給与所得控除という概算控除だけでなくて、必要経費の実額控除を認めたらどうかというのが基本的な御意見の第一点だと思うのでございますが、この問題は、長年税制調査会でも御論議を願っておりまして、税制調査会としては現行制度の方がベターだという結論をいただいております。 時間の関係でその理由は詳細申し
○大倉政府委員 ただいまの御質問の御趣旨は、源泉徴収との選択と申しますよりは、給与所得者の所得計算について、給与所得控除という概算控除だけでなくて、必要経費の実額控除を認めたらどうかというのが基本的な御意見の第一点だと思うのでございますが、この問題は、長年税制調査会でも御論議を願っておりまして、税制調査会としては現行制度の方がベターだという結論をいただいております。 時間の関係でその理由は詳細申し
○大倉政府委員 第三点、第四点一括してお答えいたします。 青色申告控除をもう少し増額してはどうかという御意見でございましたが、青色申告控除と申しますのは、青色申告をなるべく普及してほしいというのが目的でございますけれども、特別措置としては全く他の要件がない、いわば青色でありさえすればとにかく十万円所得は少なく計算いたしましょうという意味では、必ずしも他の政策税制に比べまして、言葉は悪うございますが
○大倉政府委員 税制調査会は、法律によって設置されておる諮問機関でございまして、内閣総理大臣の諮問に応じて税制の基本的事項に関して答申するということになっております。したがって事務局は、実は内閣審議室が法律上事務局でございますが、実際上は私ども主税局と地方税に関しては自治省の税務局が事務当局的な機能を果たさせていただいておると御了解いただきたいと思います。
○大倉政府委員 やや技術的な面をまず申し上げておいた方がいいかと思いますが、ただいま大島委員のおっしゃる選択制というのは、税法の実体的な規定の考え方としましては、給与所得控除を日本のように概算控除で認めるのかあるいはこれと実額控除の選択制を認めるのかという問題でございまして、年末調整か申告かとおっしゃるのはやや違うわけでございますが、その問題につきましては、税制調査会でも繰り返し御論議を願っておりまして
○大倉政府委員 ただいま御質問の中で、所得税負担がほかの国に比較して相対的に低いということを私ども申し上げるときに、課税最低限だけを援用しておるとおっしゃいましたが、そういうことはございません。それは、個人所得に対する所得税、住民税の負担率も資料としてお出ししておりますし、より具体的には、同じ収入であればそれぞれの国でどれくらい負担していただいておるかという比較もお出ししております。たとえば三百万円
○大倉政府委員 伊藤委員よく御承知の、昨年十月の中期答申がございますが、その中では、今後福祉を含みますいわゆる非公共財に対する社会的な需要が非常に強まるであろう、その国民からの非公共財に対する需要を充足しながらなお財政再建を図るとすれば、どうしても増税をお願いせざるを得ないではないかというのが基調的な考え方になっておるわけでございまして、その意味では、単に赤字脱却のためという考え方ではないのだと私どもは
○大倉政府委員 先ほど来の御質問の中で、いわゆる円高差益が生じているような企業については、通常の法人税のほかに特に課税することを考えたらどうかという御趣旨のように承りましたが、先ほど大臣が申し上げましたように、円建ての仕入れ価格が為替レートの変動によって下がる、そのことによって出てくる利益というのは、当然に法人税法上の課税標準には反映しておるわけでございます。ただ、それは結果として出てくるわけでございまして
○政府委員(大倉眞隆君) どうもその点、先日来丸谷委員と私どもとが論旨がすれ違ってしまうんでございますが、酒税の課税標準は蔵出し価格、従価税の場合に。従量税の場合は量でございます。従量税と従価税を併用した制度になっている。従価税の課税標準が歳出し価格であるということは、製造業者が通常の卸売業者に対して販売する価格を意味いたしております。それとのバランスから見ますと、輸入酒につきまして、それが国内の流通過程
○政府委員(大倉眞隆君) 原価の問題につきましては、間税部長が申し上げておりますように、一一のものを全部をお示しするのは企業秘密の問題になりますが、先ほどお答えしました数字は国税庁が把握しておる平均的な姿というものでございますから、製造場によりましてはそれよりも安くできているところは確かにあろうかと思うわけでございます。それよりも高くてできているものももちろんあり、その平均が申し上げた数字だというふうに
○政府委員(大倉眞隆君) 御質問の中で課税標準のことにお触れになりましたわけでございますが、これは丸谷先生も御承知のように、従価税が適用になる酒についての制度でございますので、ただいま御質問の清酒二級にはそういう問題は実はないわけでありまして、従量税でございますから、蔵出しの量で税額が決まってまいりますので、小売価格云々の問題は、ウイスキーなり清酒特級の問題として後ほど恐らくまた御質問あると思いますので
○政府委員(大倉眞隆君) きょうミネラルウォーターの御質問があるというので、私ども率直に申し上げて、ちょっとにわか勉強をいたしたんでございますが、五十一年度ということで、これは私どもの調査でございませんで、日刊経済通信社というところが調べたものの孫引きでございますが、三百六十五万ケースという数字が一つございました。その中身を見ますと、先ほども御質問の中にございますようにサントリーが銘柄としてトップで
○政府委員(大倉眞隆君) おっしゃいますように、全体的な公平感はもちろん大事でございますし、課税対象となっているものの中での、公平だと皆様が納得してくださるような姿を追求するということは一番基本的に大事なことだと考えております。その場合に、小売価格に対して負担を求める、その負担の求め方が高い値段のものから低い値段のもの京でが順序に並ぶということが公平であるんではないかという一つの角度は当然あるわけでございまして
○政府委員(大倉眞隆君) 最初に御質問の中で御指摘になりました、五万円で買う——なかなか自分では買わないんでしょうが、特殊なところに置いてある。五万円のものの税金が一万七千円ちょっとで、ほかのビールだの、あるいはもっと安いウイスキーに比べて何となく税金が少ないではないかという御指摘につきましては、一実は約一万円が特殊なびん代ということでございますので、いわば一万円のぴんと四万円のウイスキーを買った、
○政府委員(大倉眞隆君) 従価税率適用分と従量税率適用分は区分して推計いたしておりますが、それぞれを国産、輸入に分けての推計はいたしておりません。
○政府委員(大倉眞隆君) まず、課税数量見込みを先に申し上げます。 清酒の特級が七万九千四百キロリッター、一級が九十三万六千工百キロリッター、二級が三十九万七千六百キロリッター、合計が百六十一万三千五百でございますが、これを切り上げまして先ほど百六十一万四千と申し上げました。合成清酒が一万九千八百でございます。いずれも単位は、以下キロリッターです。 それからしょうちゅう甲類はちょっと後ほどもう一度申
○政府委員(大倉眞隆君) 今回の改正をお願いしております案によります増収額は、平年度千九百七十億円、初年度千七百七十億円というふうに推計いたしておりますが、これを清酒、ビール、ウイスキー類、その他ということに区分して申し上げますと、まず清酒は現行法によります課税数量見込み額を百六十一万四千キロリッターと見込んでおります。増収額は平年度百八十億円、初年度百六十億円と見込んでおります。それから、ビールは
○政府委員(大倉眞隆君) 御指摘の物の考え方は私どもも同じように考えているわけでございまして、それゆえにこそ五十年の八月という早い時期にすでに税制調査会にお願いをしまして、いわゆる不公平税制というものは何であるか、この総ざらいをお願いしまして五十一年度税制改正答申に載せていただいた。それに基づいて私ども五十一年度以降本年度まで、いわゆる企業関係の租税特別措置の整理については私どもなりに精いっぱいの努力
○政府委員(大倉眞隆君) 税調に素案づくりを私の方からお願いするということでございますが、しかしそれは同時に、さっき申し上げたように、税調自身がすでにそういうことをやるということを答申の中に言っておられるわけでございます。タイミングの問題は、その素案なり試案なりを慎重につくるために二、三カ月の期間は必要であろうと。 さらにそれを受けて、私申し上げたように、いきなりそれを答申してしまうということではなくて
○政府委員(大倉眞隆君) 先般衆議院の大蔵委員会で同様の御質問を受けまして私がお答えいたしました、それに基づいていろいろな新聞記事が出ておりますが、私がお答えいたしましたのは、矢田部委員よく御承知の中期答申というのがまずございまして、中期答申の中では所得税の一般的な負担増加か一般消費税かというところに突き当たらざるを得ないであろう、税制調査会としては所得税の一般的な負担増加というものはなかなか現実出題
○政府委員(大倉眞隆君) その点は、石油税は普通税としてまた恒久的な税として御提案申し上げておりますので、法律的にはただいまおっしゃったことと若干違うと思います。法律的には石油税というものは残っている。ただ、石炭石油特別会計は何らか新しい立法が必要だとは思いますが、いま「廃止するものとする。」と書いてあるそれを受けて廃止するという立法をいたしますればその受けざらはなくなる。ただ石油対策の財政需要というものは
○政府委員(大倉眞隆君) 私が記憶しております限りでは、当面の石油対策のためにと申し上げています部分は、現在提案をいたしております石油税法と別途商工委員会で御審議を願っております石炭石油特別会計法と、いま御提案をしておる内容について御説明しておりますときにそう申し上げておると思います。 それから、税制調査会での御意議論を紹介する、あるいは将来のあり方を御質問を受けるというときに、それとの関連でもっと
○政府委員(大倉眞隆君) 通産省は個別の油種ごとの価格に一々介入する立場にないということで、先ほど来非常に慎重なお答えをしておられるんだと思いますが、私前回の当委員会でもあるいは衆議院の大蔵委員会でも、今回の石油税導入を契機にして石油製品の価格が、マクロ的に言う限り昨年の値崩れを起こした前の値段よりも上がるという状態ではないと考えますと申し上げた趣旨は、この石油税は六月から実施でございますが、幸いに
○政府委員(大倉眞隆君) 結論的に申し上げますと、輸入石油製品というものを具体的に法律では確定しなくてはならないわけでございまして、お手元の法案にございますように、「関税定率法別表第二七・一〇号に掲げる」石油製品で石油及び歴青油というものに該当するもの、それをさらに分けて申し上げれば、揮発油、灯油、軽油、重油、粗油、潤滑油、その他石油及び歴青油に該当するその他のもの。二番目には、石油、歴青油の調製品
○政府委員(大倉眞隆君) ちょっと舌足らずな点があったかと思いますが、輸入石油製品というのはかなり技術的な言葉でもございまして、大体は油とお考えいただければ結構かと思います。実際輸入の多いのは重油と、それから重油ほどじ、ゃございませんが、ナフサがその典型例でございます。 そこで、石油税を今回御提案のように原油で課税することになりますと、原油から出てまいります重油なりあるいはナフサなりというものには
○政府委員(大倉眞隆君) お手元に答申をお持ちかと思いますが、答申の中では基本的な仕組みについて多数意見をまとめられまして、課税物件を原油、それから原油関税の一部の調整、それから税率を三・五ということまでが具体的に答申されておりまして、その後のところで、ちょっと読ましていただきますと、「輸入石油製品、天然ガス等を石油税の課税に際していかに処理すべきかについては、この基本的な考え方を具体化する過程で政府
○大倉政府委員 手数料を取るか取らないかという点につきましては、いろいろな経緯があるという面が否定できませんで、必ずしもきちっと線が引けておるとまで申し上げ切れないところが出てくると思いますけれども、考え方としましては、反射的に経済的利益を得る場合に事務手数料を負担してもらうんだということであろうと思います。 登録免許税もそれに非常によく似たところがあるということもございます。一応の考え方としましては
○大倉政府委員 酒類につきましては、製造及び流通の二段階それぞれにつきまして、免許制度を持っております。これは基本的には、酒税の確保というのが一番強い思想でございますけれども、同時に酒が、当委員会でもこの前以来各委員から御指摘ございました致酔飲料であるということも若干は関係しておるのではないか。それで、免許制度そのものが営業の自由をある程度制限するものであるということは否定できない事実でございますが
○大倉政府委員 ガソリンに対する税負担がかなり高率のものになってきておりまして、酒とそう違わないではないかという点は御指摘のとおりでございます。ただ、ガソリンは石油製品全般の中のごく一部、特殊なものでございますことと、受益者負担ということで、酒の場合が一般財源であるのとやや違った感覚で見られておるということで、経緯的に見てそれなりの違いがある。しかし、これだけ大きな税収になっておりますから、税収ウエート
○政府委員(大倉眞隆君) 五十二年度の税収はまだやっと二月末が出たところでございまして、本日発表できると思いますが、なお三、四という二カ月を残しております。しかし、いま私どもが受けております感じから申しますと、心配いたしておりました申告所得税が、いろいろな聞き取り、速報などによりますと、ある程度順調のようでございますので、第二次補正後の税収というものは確保できると思います。若干プラスになるかもしれません
○政府委員(大倉眞隆君) これは弾性値というのは年ごとに非常に振れます。高度成長期平均一・四程度と申し上げましたが、その中でも一番高いときには一・八六というような年がございますし、低いときには一・二という年もある。また最近でも〇・九という年もあるし、大体一ぐらいという年もあるということでございますので、将来を予測いたしますのは非常にむずかしゅうございますが、やはり五年間としては一応の平均値で予測する
○政府委員(大倉眞隆君) 当委員会で他の委員にもお答えいたしましたとおり、四十年代前半のいわゆる高度成長期では、平均いたしまして一・四程度でございます。最近の景気回復がばかばかしくないという状況のもとでは、おおむね一前後というのがいままでの経験でございます。
○大倉政府委員 おっしゃいます角度からの御議論は、私どもも十分承知しているつもりでございますけれども、やはり財政支出というものは、必要なものはどうしてもしなくてはならない、また、それに対する国民の要請は非常に強い。その財源は、やはり私どもの持たされました責任として、全体の経済政策と矛盾しない範囲では何とかして調達して、支出面における国民の要請にこたえていかなくてはならない。したがっていまの局面で、五十三年度
○大倉政府委員 ただいま水田審議官からお答えいたしましたように、私どもなりにその担当各省にいろいろとお願いをしているわけでございます。 私どもの方の考え方はどうかという御質問でございましたが、価格そのものは御承知のように自由価格でございますけれども、やはりできるだけ行政指導によりまして、便乗値上げが起こらないようにしたいというふうに考えております。 ただ、おっしゃいました中のいわゆる小売値でない
○大倉政府委員 おっしゃいますように、五十三年度の税制改正に際しましは、一方で景気回復のために財政ができるだけのことをしなくてはならぬ、しかし他方では、やはり財政事情が極度に悪化しておりまして、そのために当面の景気対策に矛盾しない範囲内ではできる限りの増収の努力をしなくてはならないという、いわばトレードオフの関係にある非常にむずかしい課題を抱えたわけでございますが、今回御提案しております四法案で、有価証券取引税
○政府委員(大倉眞隆君) 今回の引き上げは、株券等を譲渡いたしましたときの税率の引き上げをお願いしておりまして、公社債券の税率は据え置くということにいたしております。また、株券等の税率の引き上げ幅は五〇%ということでございますが、その考え方をごくかいつまんで申し上げますと、やはり厳しい財政事情のもとで、当面の景気対策に矛盾しないという範囲内ではできる限りの増収を図りたいということを私どもとして考えまして
○政府委員(大倉眞隆君) 政府側の立場は多田委員十分御承知のとおりでございまして、おしかりを受けるかもしれませんが、私どもとしてはにわかに賛成いたしがたいという考え方は依然として捨てておりませんけれども、関係委員会での御審議をまつということでございますので、衆議院大蔵委員会で各党間で御相談があることと思います。その際に、ただいまの多田委員の御意見も私どもからも各党の理事の方々に御紹介をしておきたいと
○大倉政府委員 私も個人的には非常なヘビースモーカーであり、非常な酒飲みでございますが、やはりこういう時期には、特殊な嗜好品でございます酒あるいはたばこというものには、それなりの負担を国民の会費として負担していただきたいというふうに、いわば私の立場からは財政物資という角度で酒をながめております。
○大倉政府委員 二つの側面がございます。一つは、ただいま御説明いたしましたような税制調査会で御論議を深めていただく手順、日程の問題でございます。これはまだ税制調査会の会長、会長代理の方に御相談をいたしておりません。まだその暇はございませんのですが、私の希望といたしましては、なるべく早い機会に税制調査会の審議を再開していただきたい。その第一回は、毎年のことで只松委員よく御承知のように、国会での税法に関
○大倉政府委員 ちょっと時間をいただいて恐縮でございますが、まず五十三年度の改正に際しましては、只松委員よく御承知のように、景気対策を主眼にして財政で引っ張ろうということに焦点を当てました結果、実質三七%の国債依存度という財政としては非常なむずかしい状況に陥っているわけでございます。そのために私どもとしましては、当面の景気政策に矛盾しないと思われる範囲内でできる限りの増収措置はお願いをいたしたいと考
○政府委員(大倉眞隆君) 先ほどの収入部分と同様でございまして、税務統計上は御質問のような統計はないわけでございます。私どもが先ほど申し上げた目的で別途調査いたしましたものには、かなりのぱらつきがございますが、ある程度の平均的な率は出ておりますけれども、それもやはり先ほど申し上げましたようにこれを公表するのは必ずしも適当でないというお扱いになるものでございますので、数字をもってお答えするということは
○政府委員(大倉眞隆君) ただいま国税庁次長がお答えいたしましたように、税務統計上は収入区分別の統計が現在ございませんし、したがいまして社会保険診療報酬収入の収入区分別というものもないわけでございます。ただ、私ども主税局としまして、この措置による減収額が一体どれくらいになるであろうかという計算はこれはいたさなくてはならない、また、国会に資料としてお出ししているわけでございますので、その基礎に使いました
○政府委員(大倉眞隆君) 公社債市場の拡充という面につきましても、政策的な考え方等につきましては証券局長からお答えいたすと思いますが、今回の改正で株券等の税率については負担の増加をお願いしながら公社債券の動きについては現行どおりということで御提案申しておりますのも、まさしく同様の趣旨に沿うものでございます。
○政府委員(大倉眞隆君) 前段の税収見積もりの方でございますが、これは先ほどもちょっと触れましたように、政府の五十三年度の経済見通しを基礎にして見積もっているわけでございますが、おっしゃいました数字の中で、ことしの税収は確かにややこしいところがございますが、税制改正とそれからいわゆる五月分取り込み分を除きますと、大体十九兆円という見込みになるわけでございます。それが前年度当初予算に比較しますと確かに
○政府委員(大倉眞隆君) ただいまの穐山委員の御指摘は幾つかの点でおっしゃるとおりでございまして、税収全体の中で所得税と法人税で六割以上というようなウエートを持っておりますが、法人税につきましても所得税につきましても、本予算を組みますときにはまだ前年度の十一月ぐらいまでしか実績がわかっておらない。その上に当該年度の残りを推計し、さらにそれの上に翌年度の本予算にかかわる年度につきまして経済見通しに盛られております
○大倉政府委員 その点は、きょうあらかじめ通告していただいておりますもう一つの御質問と密接に関係するのかもしれません。私どもがいま御審議を願っておりますこの税の創設の目的は、やはり石油及び石油製品というものを消費あるいは利用する一般的な便益性に着目しまして、これを今後予想される石油対策のための財政需要に充てるということを考えて、広く薄く負担していただこうという趣旨でございまして、税の性格としてはやはり
○大倉政府委員 今回、石油税を御提案申し上げて御審議を願っておりますその理由の大きな一つに、今後予想される石油対策に係る財政需要を賄うためにということがある、それは法案の理由書きにも書いてございましたと思いますし、提案理由でもそのように御説明申し上げておると思います。 ただ、これを法形式として直接に目的税的に表現するかという問題でございますが、法制局とも十分相談いたしましたけれども、やはり直接に完全
○大倉政府委員 ただいま例示されました二つの準備金は、これは私どもも政策税制という分類をしておりまして、企業会計上当然に認められるべきものというふうには考えておりません。五十一年度から三年かかりまして、それぞれある程度積立率の縮減をいずれの準備金につきましても行ってきております。今後とも情勢を見ながら漸次、フェーバーの度合いを縮減するという方向で整理合理化すべき対象になる、そういう性質の準備金であると
○政府委員(大倉眞隆君) いえ、そこから申し上げないといけないのですが——というために幾らの税収が必要かということを先にはじきます。それで四十四兆円の税収が必要になる。それと五十三年度の括弧の中の十八兆一千億とを結びまして、予定成長率とパラレルに結んでまいりますと、五十四年度の所要額二十二兆が出てまいります。この二十二兆円に達するために、ケースAと比べていただくと一番わかりいいと思うのでございますが
○政府委員(大倉眞隆君) ケースCの計算の過程でございますが、歳出につきましてはケースAと同様の歳出水準を維持することにいたします。その上で五十七年度に特例債をゼロにする……
○政府委員(大倉眞隆君) 過去の経験値は大木委員がおっしゃいましたとおりでございます。四十一年度から四十五年度までという成長の高い時期の平均が一・四でございまして、四十七年度から五十一年度までとりますと一・〇八で、まあ一そこそこということでございます。したがいまして、財政収支試算では、いわゆる自然増収ベースを計算いたしますと、それはケースAでございますが、その場合には、間をとって一・二という形で試算
○大倉政府委員 ただいまのお尋ねと先ほどのお尋ねの後半と合わせてお答えすることになろうかと思いますが、私どもはやはり税の性格上は、これは石油並びに石油製品を消費しあるいは使用する方々に転嫁されるべきものであろうと考えているわけでございます。その意味で、原油を生だきすればそれは電力会社のコストに転嫁されていくであろう、あるいはナフサの価格の決まり方によってはペトケミ製品にもコストの一部になって転嫁されていくであろうというふうに
○大倉政府委員 ただいまの御質問の御趣旨が先ほどわかりませんで、ちょっと見当違いのことを申し上げたことになったかもしれません。おわびいたします。 製品課税をいたしますときに、一番税収的にも大きい揮発油税で申し上げますと、揮発油を燃料として使うということの便益性に着目をして、揮発油を消費するということ自身を課税理由にするという考え方になると思います。したがいまして揮発油税の対象からは、灯火用とか厨房用等
○大倉政府委員 現在、石油製品で課税されているものと課税されていないものがあるという点は御指摘のとおりでございますが、現実に課税されていないものに二種類ございまして、それは規格上揮発油とか航空機燃料とかいうものに該当しないので結果として課税されないというものと、それから、揮発油ではあるけれども特別の理由があって、別途特に法律上の規定をもって免税にしておるというグループがございます。 ただいまのお尋
○政府委員(大倉眞隆君) まず、国税について御説明さしていただきます。 安恒委員よく御承知のとおり、国税では、法人税におきましては、国、地方団体は課税しないということになっておりますので、地方営の場合も課税にならないという差異がございますが、これは法人税法の考え方としてやむを得ないところではなかろうか。間接諸税につきましては、消費課税は国の場合、地方の場合と民営の場合で差別はございません。ただ、印紙税